| ■企画手配旅行とは |
| 企画手配旅行とは、旅行契約のうち当社がお客様からの企画及び手配に対する取扱料金を収受することを約し、又は包括料金特約を結んで、お客様の委託により旅行に関する企画を行い、お客様が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。 |
| ■企画料金・手配料金 |
| 企画料金、手配料金は、旅行費用とともに企画書面において一括して表示します。お客様が、当社の企画着手前に契約を解除した場合及び後述第4項(4)によりお客様により企画が不承諾となった場合又は不承諾とみなされた場合を除き、当社は別途手配料金を頂くことはありません。 |
| ■契約の申込み、契約の成立時期 |
(1)契約を申し込もうとするお客様は、所定の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。
(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4)前(1)号の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金額の一部に充当します。
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| ■企画書面(旅行の目的地、出発日、日程、及び旅行サービスの内容)の提示と企画内容の承諾 |
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(1)当社は、契約書面に掲載された日までに、申込書に記載されたお客様の依頼内容に沿って旅行を企画し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金の額、旅行代金に含まれない旅行に必要な費用その他の旅行条件を記載した企画書面を交付します。
(2)お客様は、企画書面に記載した日までに、企画内容について承諾又は不承諾の通知をしなければなりません。お客様から承諾又は不承諾の通知がなかった場合は、当社はお客様に一定の期間内に承諾・不承諾の通知をするよう求めます。
(3)前号の一定の期間内にお客様からその通知がない場合は、当社は企画は不承諾となったものとみなします。
(4)不承諾の通知があった場合又は前(3)号により不承諾とみなされた場合でも、お客様は表面の「旅行代金の見積予算」欄に記載された企画料金を支払わなければなりません。
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| ■旅行代金の支払時期と旅行代金の変更 |
(1)旅行代金(旅行費用並びに当社の企画料金及び手配料金をいいます。)の額は企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載した日までにお支払下さい。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金から改訂された場合は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算して遡って15日目にあたる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、前項の場合及び旅行内容が変更された場合を除き旅行代金を変更することはありません。
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| ■手配不能の場合の代替企画書面の交付 |
(1)企画書面に記載した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不能となった場合は、当社は代替の企画書面を作成して交付します。
(2)お客様が代替企画書面を承諾した場合は、当社は当該代替企画書面に従って手配します。この場合に旅行費用の変更があったときは、旅行代金を変更します。
(3)お客様が第(1)号の代替企画書面を承諾しない場合は、お客様は企画手配旅行契約を解除することができます。この場合当社はすでに収受した旅行代金を払い戻します。
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| ■契約の変更 |
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行社の求めに応じます。この場合は旅行代金を変更する事があります。
(2)企画書面承諾後、お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続き料金を支払わなければなりません。
| 旅行日程、運送、宿泊機関、及び観光施設の変更 |
変更にかかる部分の変更前 の旅行費用の10% |
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| ■旅行契約の解除 |
(1)お客様が、企画手配旅行契約を解除する場合は以下の料金を申し受けます。
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解除の時期
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申し受ける料金の内容
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| 旅行出発日前日から起算して31日前まで |
料金はいただきません。 |
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当社が手配に着手した後 |
当社が手配に着手する前 |
| 旅行出発日前日から起算して30日目以降 |
旅行代金の20%
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表面「旅行代金の見積予算」欄記載の企画料金 |
| 旅行出発日の前々日以降 |
旅行代金の50%
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| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 |
旅行代金の100%
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(2)お客様が当社所定の日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日にお客様が契約を解除したものとみなします。この場合、お客様は当社に対し前項の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
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| ■当社の責任 |
(1)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊金の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。 |
| ■特別補償 |
| 当社は、特別補償規定に基づき、企画手配旅行参加中にお客様の身体に生じた一定の損害について、保証金及び見舞金を支払います。なお、携帯品の損害については補償の対象とはなっておりません。 |
| ■約款準拠 |
| 本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。
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| ■その他 重要事項のご案内[必ずお読みください] |
航空機・ホテル・その他列車などについて
○航空会社および宿泊設定された都市のホテルは特に記載のない限り、お客様にご指定いただくことができないという条件で手配受付させていただきます。
利用予定航空会社は本パンフレット、取り引き条件書面、または別途お渡しする契約書面、企画書面に記載のとおりです。
また各都市の利用予定ホテル(同等クラス利用)も同様となります。
確定した航空会社、列車などの運輸機関、利用ホテルは契約書面、または企画書面もしくは最終日程表にてご案内いたします。
○モデル日程およびモデル旅行代金に列車乗車券が含まれるコースではご乗車いただけるルートに一定の制限があります。 また列車を利用して訪問する都市の中には、後の目的地まで有効なものとして発行された乗車券を途中下車していただくような方法でご利用いただく場合もございます。
○手配するルートがモデル代金の算出ルートと異なる場合、運賃の差額が必要となる場合があります。
○モデル日程に表示の利用予定航空会社や利用予定ホテルクラス、利用予定鉄道、列車などが満席などの事情で予約できない場合やお客様のご希望で変更させていただく場合があります。その際の料金の変更はお客様の負担とさせていただきます。
○各国の空港税などはお客様の負担となります。利用する航空会社の変更や上記の事情などで飛行ルートが変更となった場合、最初にご案内した空港税の金額が変わる場合が多々ありますので、予めご了解ください。
○特に記載のない限り利用航空会社、フライトルート、スケジュールをご指定いただくことはできません。東京発着・大阪発着の場合、羽田または伊丹などの経由便になることがあり、必ずしも成田、関西空港発着とは限りません。また往復の航空便や現地での航空機による都市間の移動は乗り継ぎになる場合があります。最適の乗り継ぎ時間を選べない場合があり、
数時間 乗り継ぎ空港内でお待ちいただくこともございます。くれぐれもご了承願います。 また、乗り継ぎ手続きはご自身で行っていただきます。
航空便は必ずしも最適の時間帯を選べない場合がありますので、本文旅行日程表上の発着時間と異なる場合があります。いずれの場合も旅行代金の変更はありません。
○航空券は割引運賃を利用しているため、発券後、ご利用日、区間等の変更は一切できません。
○運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更、及び、これらによる旅行日程の変更・目的地の滞在期間の短縮などが生じる場合もあります。このような場合、責任は負いかねますが、当初日程に従った旅行サービスがお受けになれるよう手配努力いたします。
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| ■ご旅行条件・ご旅行代金の基準 |
本誌の企画手配旅行のモデル日程およびモデル旅行代金(旅行代金概算)、旅行条件は2005年6月1日を基準としています。
| 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。
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交通機関
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時間帯の目安
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食事
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飛行機 |
早朝
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4:00〜
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朝食
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バス |
朝
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6:00〜
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昼食
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列車 |
午前
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8:00〜
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夕食
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船 |
昼
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12:00〜
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レンタカー |
午後
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13:00〜
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夕刻
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16:00〜
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夜
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18:00〜
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深夜
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23:00〜
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